千葉とく旅キャンペーンとは? | 「千葉県内での宿泊を伴う旅行商品または宿泊商品」、及び「往復の乗車券等とアクティビティなどがセットとなった旅行商品(以下、日帰り旅行商品)」が対象です。 【キャンペーン割引】旅行会社等が販売する宿泊を伴うツアーや宿泊商品、及び日帰り旅行商品のうち、1人(1人泊)あたり10,000円以上の場合は5,000円、1人(1人泊)あたり6,000円以上10,000円未満の場合は3,000円を割り引くものです。 【地域限定クーポン券】キャンペーン割引を利用して宿泊または日帰り旅行をした場合は、1人(1人泊)あたり2,000円分(1,000円券×2枚)の地域限定クーポンを配布します。(5月31日までは平日のみ、6月1日以降は全日) |
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実施期間は? | 令和4年3月24日(木)から6月30日(木)(7月1日チェックアウト分)までの宿泊及び出発(日帰り)が対象です。 ただし、期限前であっても、予算がなくなり次第、終了する場合があります。 また、新型コロナウイルスの感染状況等により、キャンペーンを停止あるいは中止する場合があります。 |
対象地域及び対象者は? | 千葉県及び隣接県(茨城県・群馬県・埼玉県・神奈川県・山梨県・栃木県)の居住者となります。 ※令和4年4月11日現在 |
対象地域の居住者である確認はどうするか? | 旅行会社や宿泊施設、日帰り旅行の場合は、集合場所等において確認書類(運転免許証や健康保険証等)により確認します。代表者及び同行者全員の確認を行います。 |
割引の対象となる商品は? | キャンペーンに参画している旅行会社等が販売した「宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品」、及び「日帰り旅行商品」が対象になります。なお、キャンペーンへ参画している旅行会社等の一覧はキャンペーンサイトよりご確認ください。 |
日帰り旅行商品とは何ですか? | 往復の乗車券等とアクティビティなどがセットとなった旅行商品です。 |
キャンペーンの対象外となる商品はありますか? | 次に掲げる商品等は本キャンペーンの対象外となります ・ 令和4年3月24日より前、及びキャンペーン停止期間中に予約の旅行・宿泊商品 ・ 換金性の高いもの(例:ビール券、図書券、QUOカード等)を組み込んだ旅行・宿泊商品 ・ 通常の旅行・宿泊代金を上回るような商品がついた旅行・宿泊商品 ・ 千葉県及び対象地域以外の発着または立寄先がある旅行商品 ・ 国又は自治体が事業参加者の宿泊費等の直接経費の全部または一部を負担して実施するもの ・ その他、県および事務局が不適当と認めるもの |
3月24日(木)より前に予約、購入した商品は対象になるか? | 対象になりません。 本キャンペーンは3/24(木)以降に予約、購入をした商品に限り適用となります。 ※千葉県隣接県民は4/1(金)以降 |
宿泊割に参画できる事業者は? | 日本国内に銀行口座を持ち、以下(1)~(3)のいずれかで、参画申込みを行い、事務局の審査を経て登録された事業者です。 |
地域限定クーポン券事業に参画できる事業者は? | 日本国内に銀行口座を持ち、以下(1)~(5)のいずれかで、参画申込みを行い、事務局の審査を経て登録された事業者です。 |
泊数制限はありますか? | 同一宿泊施設での利用は3連泊まで、3連泊×連続した複数予約記録等は本キャンペーン適応外です。 |
対象地域の居住者なら誰でも利用できるか? | 利用できます。ただし、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果の確認が必要です。 |
市町村が実施する割引、または共済組合や福利厚生等の補助券は併用できますか? | 併用できます。原則として、他の割引等を適用した後の金額に対し、本キャンペーンの割引を行います。なお、必ず当該市町村または共済組合等に併用可否を確認してください。また、併用により利用者の実質負担額が0円を下回るような活用はできませんのでご注意ください。 |
隣接県の割引制度と併用することは可能か。 | 併用はできません。 |
旅行会社が発行する旅行券やポイントを料金に充当することができますか? | 利用できます。 |
宿泊料金は税込みですか? | 税込みです。 |
オンラインツアーは対象になりますか? | 対象外です。 |
ビジネス利用も対象になりますか? | 対象です。ただし、千葉県及び隣接県(茨城県・埼玉県・神奈川県・群馬県・山梨県・栃木県)の居住者が対象となります。 |
職場の研修旅行や懇親会の旅行は対象ですか? | 対象です。ただし、千葉県及び隣接県(茨城県・埼玉県・神奈川県・群馬県・山梨県・栃木県)の居住者が対象となります。 |
教育旅行(修学旅行等)の学校行事も対象になりますか? | 対象です。ただし、学校所在地が対象地域内にあることが条件です。 |
教育旅行に同行する教職員は対象になりますか? | 公立学校教職員の場合は、公費による旅行とみなされますので、対象外です。 |
グループで利用した場合に、対象地域以外の居住者がいるが利用できるか? | 対象地域内の方のみが割引対象になります。 |
子ども(子ども料金)は割引対象ですか? | 子ども料金が1人1泊 税・サ込6,000円以上であれば割引対象になります。 |
乳児(旅行代金は0円)は割引対象ですか? | 乳児(旅行代金0円)は割引対象外になります。 |
利用回数に制限はありますか? | 回数制限はありません。 |
旅行予約時点では対象地域の居住者でしたが、旅行当日には対象地域外の居住者となった場合は? | 対象外になります。利用時点で対象地域の居住者である必要があります。 |
1室あたりの金額で提示している場合は? | 1室あたりの宿泊料金÷利用人数で、1人1泊当たりの宿泊料金を算出してください。算出した1人1泊当たりの宿泊料金が割引の基準になります。 |
宿泊商品にオプション利用がある場合は?(例:レンタカー利用の場合) | オプション部分は支援対象外になります。ただし、宿泊とレンタカーのセット商品であれば、支援対象になります。 |
子どもは、宿泊割の対象になりますか? | 1人1泊あたり6,000円以上の旅行・宿泊商品であれば、子どもであっても割引対象になります。 |
割引対象者と対象外の混在はどうなりますか? | 割引対象者は適用、対象外者は適用外で混在の宿泊は可能です。 |
利用条件とは?/ワクチン接種回数条件は? | ワクチン接種歴または陰性の検査結果を確認し、感染リスクを低減させるものです。 以下に記載の内容の確認が必要です。 〇ワクチン3回接種済または検査結果が陰性であること ※検査キットによる自己検査ではなく、検査機関等が発行する結果通知陰性証明書が必要です。 |
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確認はどこで実施するのか? | ワクチン接種歴又は陰性の検査結果の確認は、できるだけ事前(販売時等)に行うこととなっています。ただし、事前確認ができない場合は、ツアー開始時(添乗員が確認)、又はチェックイン時(宿泊施設が確認)に行う必要があります。 |
ワクチン接種歴の確認内容は? | 利用者に「予防接種済証」や「ワクチン接種証明書アプリ」等を提示してもらい確認します。原本以外に、画像や写し等の提示でも構いません。本人確認書類により本人を確認するとともに、【千葉県民】「2回分の接種シールが貼ってある、又は接種歴が示されている」こと、「2回目の接種から14日以上経過している」こと、【対象近隣県民】「3回分の接種シールが貼ってある、又は接種歴が示されている」こと、「3回目の接種から14日以上経過している」ことを確認します。 |
検査結果通知書の確認内容は? | 本人確認書類等により「本人であること」を確認し、検査結果が「陰性」であること、及び「所定7項目が明記」され、旅行開始時において「有効期限内」であることを確認してください。 |
所定7項目とは? | 「受検者氏名」「検査結果」「検査方法」「検査所名」「検体採取日」「検査管理者氏名」「有効期限」 が明記されていることを確認してください。 |
検査が受けられる場所はあるか? | |
検査の種類と有効期限は? | 本制度では、以下の検査が認められています。検査によって、有効期限が異なります。 PCR検査⇒検体採取日+3日 ※旅行開始時において「有効期限内」であることを確認してください。 抗原定性検査⇒検体採取日(=検査日)+1日 |
検査費用は割引対象とすることができるか? | 宿泊を伴うツアーや宿泊商品に検査費用が含まれる場合は、割引の対象となります。 |
ワクチン接種歴、検査結果通知書は原本の提示が必要か? | 画像や写し(コピー)等の提示でも構いません。ただし、本人のものであることを本人確認書類等により、確認することが必要です。 |
本人確認に利用できる「確認書類」とは? | 「運転免許証」(「運転経歴証明書」可)「健康保険証」「住民票」「学生証」「マイナンバーカード」「在留カード(外国人の場合)」等です。いずれか一つを目視で確認します。 |
宿泊者全員の本人確認が必要ですか? | 割引を適用する利用者全員の本人確認が必要です。本人確認ができない場合は割引適用外となります。 |
感染防止対策の確認が不要となる場合はありますか? | 同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の利用者、学校等の活動(修学旅行等の学校行事)に係る利用者は確認不要となります。ただし、まん延防止等重点措置区域に係る県またぎの移動にあっては、6歳以上12歳未満は確認が必要となります。 |
目視確認の記録をどのように残すのか? | 旅行会社や宿泊施設で確認した項目については、「千葉とく旅キャンペーン利用に関する確認書」のチェック欄に○を入れてください。 なお、確認書は事務局への提出が必要ですので、必ず宿泊施設において必要事項が記入されていることを確認し、利用者から回収してください。宿泊施設から確認書が提出されない場合、旅行会社において回収をお願いする場合があります。 |
利用条件を満たさない場合とはどのような場合か? | ・検査結果が陽性となった場合 ・確認書類の持参を忘れた場合(提示ができない場合) ・検査結果が間に合わなかった場合 ・検査結果の有効期限が切れている場合 等 いずれの場合も割引適用外となります。 |
検査結果が陽性の場合はどうするか? | キャンペーンによる割引ができないことを利用者に伝えてください。医療機関又は受診・相談センターを紹介するなどして、受診につながるように促してください。濃厚接触者と考えられる旅行者には、保健所に相談する等の対応を促してください。 |
旅行会社で一部の利用者の確認を行い、残りの利用者の確認を宿泊施設で確認することは可能か? | できません。旅行会社において、利用者全員分の確認ができない場合は、宿泊施設で利用者全員分の確認が必要です。 |
旅行申込み時にワクチン接種歴の提示があっても、利用者は宿泊日に再度宿泊施設で提示する必要はあるか? | 旅行申込み時に利用者全員のワクチン接種歴及び居住地確認が実施できていれば、宿泊施設での再度の提示は不要です。その場合、旅行会社において、確認書を発行しますので、利用者は必ず宿泊施設へ持参の上、提出してください。なお、宿泊施設では、利用者全員の本人確認を必ず実施してください。 |
宿泊施設において、確認書類の提示がなかった場合(確認ができなかった場合)は? | キャンペーンによる割引を受けることはできません。 |
宿泊施設において、利用条件にかかる確認(確認書類の提示等)ができなかった場合、後日の提示は認められるか? | 後日の提示は認められませんので、割引対象外になります。 |
旅行会社や宿泊施設において、利用条件の確認書類の写し(コピー)を取る必要はあるか? | 写しを取る必要はありません。なお、目視での確認が完了した場合は、「千葉とく旅キャンペーン利用に関する確認書」のチェック欄に○を入れてください。 |
外国で接種したワクチンは有効ですか? | 日本で認可承認されたメーカーのワクチン(3/24現在、ファイザー(Pfizer)、アストラゼネカ(AstraZeneca)、モデルナ |
自社WEBサイトで割引商品の販売は可能か? | 可能です。宿泊商品の販売にあたっては、「千葉とく旅キャンペーン」の適用商品であることや利用条件、必要な事項等を明らかにし、本来の価格と割引後の価格を明示する必要があります。 |
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商品券を付けた旅行商品は割引の対象になるか? | 換金性の高い商品券等を組み込んだ旅行商品は対象外になります。 |
飲食料、入湯料、施設利用料、宴会の代金等は割引の対象になりますか? | 商品に組み込まれているものであれば対象になります。現地で追加されたものは対象外です。 |
旅行会社で地域限定クーポン券を渡すことは可能か? | 【宿泊を伴う旅行商品】 地域限定クーポン券は宿泊施設でチェックインする際にお渡します。 【日帰り旅行】 地域限定クーポン券は、ツアー集合時にお渡しします。 配分金は継続ですか?追加は可能ですか?配分金は初回配分を継続します。追加が必要な場合は別途事務局までご相談ください。 |
エビデンスとは具体的にどういったものを提出? | エビデンスサンプル(マニュアル後方ページ資料)ご参照下さい。 |
チェックイン時に利用者が「確認書」を持参しなかった場合(旅行会社で発行された場合でも持参忘れの場合)は? | 宿泊施設に備え付けの「確認書」を使用し、利用者に必要事項を記入してもらいます。※クーポンの配布がある場合、代表者のご署名も必要です。 |
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チェックイン時に「確認書」のすべての項目が確認できなかった場合? | キャンペーンによる割引を受けることはできません。 |
地域限定クーポン券が不足する場合は? | 事務局から送付しますので、早めに連絡してください。 |
連泊する場合の地域限定クーポン券の渡し方は? | チェックイン時に必要な枚数を渡してください。ただし、平日(月~金)宿泊分のみが対象です。 |
地域限定クーポン券番号を控える必要はあるか? | 必要です。宿泊施設は「クーポン券付与実績管理シート」に記録してください。 |
利用者に地域限定クーポン券を付与した後に、お客様都合でキャンセルになった場合は? | キャンセルとなった人泊分×2,000円分の地域限定クーポン券を利用者から回収してください。 |
地域限定クーポン券の配付対象に子どもは含まれますか? | 宿泊割の利用者が平日に宿泊した場合は、子どもであっても、地域限定クーポン券の配付対象になります。 |
直接販売できる宿泊事業者(宿泊施設)とは? | 予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管できる仕組みを有し、当該記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出することができ、以下を満たす者です。 |
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民泊施設は対象になりますか? | 対象になります。 |
料金の支払い方法の指定はあるか? | 事前決済(自社HP)、現地決済を問いません。 |
第三者機関とは? | 第三者機関とは、宿泊事業者が直接受けた予約・販売の記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体を指します。当該記録は宿泊の事実を裏付けるものとして、支援金申請の際に事務局への提出が必要となります。(当該記録は、宿泊事業者が第三者機関から取り寄せて事務局へ提出します)なお、第三者機関は原則として、GoToトラベルに登録されている機関とします。 |
第三者機関から協力が得られない場合は? | 本キャンペーンに参画することができません。 |
第三者機関にかかる費用は? | 宿泊事業者の負担になります。 |
自社WEBサイトで割引商品の販売は可能か? | 可能です。宿泊商品の販売にあたっては、「千葉とく旅キャンペーン」の適用商品であることや利用条件、必要な事項等を明らかにし、本来の価格と割引後の価格を明示する必要があります。 |
電話予約も対象になりますか? | 対象になります。 |
商品券を付けた宿泊プランは割引対象となりますか? | 換金性の高い商品券等を組み込んだ宿泊プランは対象外になります。 |
飲食料、入湯料、施設利用料、宴会の代金等は割引の対象になりますか? | あらかじめ宿泊プランに組み込まれているものであれば対象になります。現地で追加されたものは対象外です。 |
旅館業法の許可を受けている簡易宿所は対象となりますか? | 対象になります。 |
当日の(予約なし)飛び込みの場合も対象になりますか? | 対象になります。割引前後の金額を説明の上、必要な確認を行ってください。 |
地域限定クーポン券は宿泊代金(残額)の支払いに利用できるか? | 利用できません。 |
地域限定クーポン券は次回宿泊時の支払いに利用できるか? | 利用できません。 |
素泊まり予約でチェックインし、当日追加した食事代を地域限定クーポン券で支払うことは可能か? | 宿泊施設が地域限定クーポン取扱店舗としての登録されていれば可能です。 |
地域限定クーポン券が不足する場合は? | 事務局から送付しますので、早めに連絡してください。 |
連泊する場合の地域限定クーポン券の渡し方は? | チェックイン時に必要な枚数を渡してください。ただし、平日(月~金)宿泊分のみが対象です。 |
地域限定クーポン券番号を控える必要はあるか? | 必要です。宿泊施設は「クーポン券支給実績管理シート」に記録してください。 |
利用者に地域限定クーポン券を付与した後に、お客様都合でキャンセルになった場合は? | キャンセルとなった人泊分×2,000円分の地域限定クーポン券を利用者から回収してください。 |
地域限定クーポン券の配付対象に子どもは含まれますか? | 宿泊割の利用者が平日に宿泊した場合は、子どもであっても、地域限定クーポン券の配付対象になります。 |
地域限定クーポン券が使えるお店は? | キャンペーンサイトに掲載していますので、ご確認ください。 |
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地域限定クーポン券の有効期限はいつまでですか?(3/31追加) | 地域限定クーポン券を発行する宿泊施設のチェックイン日からチェックアウト日までです。ただし、4月28日(木)以降も続けて宿泊される方については、地域限定クーポン券が利用できるのは4月29日(金)までです。 |
地域限定クーポン券はおつりが出ますか? | おつりは出ません。 |
地域限定クーポン券が付与される条件は? | キャンペーンを利用して、旅行・宿泊料金の割引を受け、平日(月~金)に宿泊される方です。(祝日を除く) |
金曜日から2連泊の場合、チェックイン時に受け取ったクーポンは、土曜日・日曜日に利用可能か? | 利用可能です。なお、地域限定クーポン券が付与されるのは、金曜日の宿泊分のみです。 |
宿泊料金(残額)の支払いに利用できるか? | 利用できません。 |
宿泊施設内の利用料金(土産、アクティビティ、追加した飲食 等)に利用できるか? | 利用できます。ただし、クーポン取扱店舗としての登録が必要です。 |
地域限定クーポン券を紛失した場合は再発行できるか? | いかなる理由があっても、再発行はできません。 |
宿泊施設での発行時にクーポンを書き損じた場合はどうするか? | 二重線や修正液での訂正はできません。新しい地域限定クーポン券に必要事項を記入押印の上、旅行者へ渡してください。 |